有給休暇について条件明示されてないんだけど?

POINT

●有給休暇は出動要件を満たすことで発生する
●有休を実際に使うには職場の状況を考慮する必要がある

有給休暇は必ずある!?

求人票には、「初年度より有休10日!」などと表記されているものも、有給休暇についてどこにも表記がないものもあります。 有給休暇はあるのかないのか、あるなら何日なのか、とても気になるところだと思います。 ズバリ!有給休暇に関する表記が求人票に見当たらなくても、その求人内容が正社員募集であるなら、あなたがある要件を満たすことで必ず有給休暇は付与されます。

有給休暇の発生はあなたの勤務状況次第です

週所定労働時聞が30時間以上の労働条件下で入社後6ヵ月を継続勤務し、かつその6ヵ月間中の働くべき日(労働義務のある日) のうち8割以上出動したならば、最低でもその時点から年10日の有給休暇を取得できる権利が発生します。 使用者がどう言おうとこれは当然に発生する労働者の権利として、労働基準法に定められています。よって、有給休暇がこれ以下の条件となっている求人は違法です。 これ以上の条件で有給休暇付与(6ヵ月を待たずに入社時から付与するなど)することをうたっている求人なら手厚い待遇と評価できます。 もっとも、実際に仕事が見えてくると、休むことによる業務全体への影響が予測でき、『気楽に有休取ります』とはなかなか言えないのが労働社会の現状です・・・。

歯科衛生士の求人をお探しの方へ
クオキャリアでさっそく見つけてみる
職場を選ぶポイントがわかる!歯科衛生士のための適性診断