【歯科衛生士100人に聞きました】ここ1年間で有給休暇を取得した?

はじめに

歯科衛生士の仕事や職場、ライフスタイルについて約100人へのアンケートから読み解く本コーナー。
普段なかなか聞くことのできない現役DHたちのリアルな声をお届けします。

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、お休みしても賃金が支給される休暇のこと。「有給休暇」または「有休」と省略します。
労働基準法に定められた制度であり、規模の大きさや法人化の有無に関係なく、すべての事業所が労働者に付与しなければならないものです。一般企業だけでなく、歯科医院にも適用されます。
今回はそんな有休について現役歯科衛生士に聞いてみました。

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ここ1年間で有給休暇を取得した?

有休を取得した人に聞いてみた「どう使った?」

実家への帰省(4年目)
新婚旅行(6年目)
家族旅行でリフレッシュ!(1年目)
家でまったり(4年目)
心身の休息(8年目)
地方開催のライブに(2年目)
花壇管理のボランティア(3年目)
月曜休みにして連休に(1年目)
たまった雑務の片付け(8年目)
子どもの学校行事(4年目)
通院(1年目)

有休を取得しなかった人に聞いてみた「取得しなかった理由は?

以下の年次有給休暇に関する解説は2022年9月時点の情報です

取れないと言われた(1年目)
まだ取得できる勤務日数に達していないため(1年目)
半年で転職をして、有給休暇が使える期間まで在職していなかったため(1年目)
転職したため、まだ有休がない(4年目)
<クオキャリア編集部解説>
基本的に「入職6ヶ月後に付与」が法律の定めなので、入・転職時は注意が必要です。
なお、法律で定められているよりも優遇された内容であれば、事業所独自の規定を設けることもできます。なかには「入職直後から有休取得OK」などうれしい待遇がある歯科医院もあります。

自分の働いている医院に有休がない(2年目)
<クオキャリア編集部解説>
有休の付与は労働基準法で定められており、「ない」という医院はありません。
法律により定められた2つの要件(①雇用日から6ヶ月継続して勤務していること ②所定勤務日の8割以上出勤すること)を満たす場合、事業所が労働者に対して有休を与えることは「義務」になります。また、それは正社員だけに限らず、アルバイト・パートなどの雇用形態であっても対象になります。

先輩が取らないので取りづらい(3年目)
他の方がいろいろ取りすぎて取りにくくなった(3年目)
先輩から先に取るから(3年目)
<クオキャリア編集部解説>
基本的に労働者は、希望する日に有休を取得することが可能です。
ただし、業務に支障が出る場合(全員の有休希望日が重なった、あらかじめ忙しいと分かっている時期があるなど)には、雇用主(医院)から他の日に変更するよう求められることがあります。
有休を取得する際は、医院に迷惑がかからない日や時期について、事前に確認・相談をするようにしましょう。

人が少なすぎて取れない(9年目)
<クオキャリア編集部解説>
これまで有休の“取得”は「労働者の権利」となっており、取得するかしないかは労働者の自由でした。しかし働き方改革の一環で法律が改正され、2019年4月からは、10日以上の有休が付与される労働者に対しては“年5日は取得させること”が「事業所の義務」となりました。これにより、①労働者が自由に取得②事業所から計画的に付与③事業所が提案した時季に取得、いずれかの方法によって、年5日は必ず有休を取得できることになります。もちろんこれまで通り、与えられた分をすべて取得してもOKです。

特に必要ではなかったので。申請すれば取れるので今から少しずつ使おうと思う(1年目)
休む理由がなかったから(1年目)
自由に休みたい時に休めているため、有給休暇として取得はしなかった(9年目)

まとめ

「はじめに」で記載の通り、年次有給休暇の付与(事業所が労働者に与えること)は、法律で定められており、すべての事業所にあることが前提です。
そのため、クオキャリアの求人では記載を省略しており、「法律で定められた内容以上の場合」のみ記載しています。
具体的には、「入職直後から有休取得OK」と法律で定められているより早く付与したり、「初年度から15日付与」など、法律より多い日数を付与したりしている場合です。
また、そのほかにも「積極的な有休取得を奨励」し「有休取得率100%」の実績がある医院なども。これらの医院は他の人事制度や福利厚生なども充実していることが多く、ゆとりある働き方ができる目安となるでしょう。

 

*こちらは、2020年9月発行「就活BOOKクオキャリア秋号」掲載記事を再編集したものです。掲載情報は当時のものとなります。

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